福島大野病院事件2.18キャンペーン巡りをしていたら、こんな衝撃的なご指摘がありました。 僕がいつもお世話になっている、「がんになっても、あわてない」さんの記事を紹介させて頂きます。 『2006年2月18日から2年』 がんになっても、あわてない 逮捕後身柄の拘束は続けられ、20日後の3月10日、医師は起訴された。刑事事件の被告になったわけである。罪状は「業務上過失致死」と「医師法違反(異状死体の届出義務違反)」である。この両方を掛けることで、結果が悪かった医療行為に関連した医師は、たとえ過失がなくても逃げ場を失う。元記事はこの福島大野病院事件を分かりやすく解説して下さっているので、ぜひ読まれることをお薦めします。
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