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公正でありたいと願います。 感情に流されず、時には大勢に逆らう勇気を持って。 過てば、そのツケは巡って、必ず自分自身に返ってくるからです。 この記事を勉強不足のまま書くことをお許しください。薬害肝炎の問題について、僕は何が正しいのか分かりません。 政府と製薬会社は、どのような理由で責められるべきなのでしょうか? 薬害肝炎の原告団が、救済者を限定していることを理由に大阪高裁の和解案を拒否するニュースです。 『和解骨子案の拒否を正式決定 薬害肝炎原告団』 イザ!配信 2007.12.09 薬害肝炎の事件についてはこちらのブログ記事がわかりやすいです。 『薬害C型肝炎の原告団 和解骨子案の拒否を正式決定』 お医者になるのは、大変ですね 医療系のトピックについて、すばらしい記事を書かれているブログです。専門にも踏み込んだ内容を、わかりやすい文章で上手にまとめておられて、たいへん興味深い記事が多いです。 医療系の記事を書くのに、僕がぜひ見習いたいと思ったブログです。 僕は、この薬害で苦しんでおられる患者さんを気の毒に思います。公的な救済を含む、十分な支援が行われることを望んでいます。 しかし、政府と製薬会社の「責任」という点については、どこまでが問題で、どこからが問題でないのか、判断しかねています。 特に、原告団が「救済対象を線引きする和解案は全て拒否」という態度をとっていることに、疑問を感じています。 言い換えます。 僕は、政府と製薬会社の責任を全否定するつもりはありません。情報の隠蔽や対策の遅れ、不誠実な対応など、責められるべき点はたくさんありますし、その責任は断固として追及されるべきです。 被害者に対しては、薬害情報の提供や治療の斡旋、治療費の公的な補助などが行われるべきです。特に対策が遅れたことの保障は手厚く行われるべきだと考えます。 しかし、過失に対する保障としての被害者救済は、その対象を線引きするのは、線引きの条件さえ正当であれば認められるべきではないでしょうか? 少し、一般論を話します。医療行為にはリスクが伴うという話です。 例えばある新薬があるとします。この新薬は、どんなガンでもたちどころに治してしまうものだとします。患者は、苦しい闘病生活とガンによる死から解放されます。 しかし、臨床試験では心筋梗塞を起こすという副作用が報告されています。さらに、科学の限界としてやむを得ないことですが、まだ報告されていない重大な副作用があるかもしれません。 この新薬を、医師は使うべきでしょうか? 厚労省は、この新薬を承認すべきでしょうか? 例えば、既知の副作用である心筋梗塞で死亡した患者の遺族が、医師や政府を訴えたら、その訴えは認められるべきでしょうか? その時に考慮されるべき条件は何でしょうか?
例えば、未知だった副作用で、患者が脳死を起こしてしまったらどうでしょうか? 家族の訴えが認められるためには、どのような条件が満たされるべきでしょうか?
もしも、これらの条件が考慮されることなく、被害者側の主張が手放しに認められたら、何が起こるでしょうか? 医師は新薬を使うことをためらうでしょう。厚労省は、外国で承認されて実績を積んだあとの古い薬だけを承認するでしょう。 その結果、助かるはずだったたくさんのガン患者が亡くなることにはならないでしょうか? 一般論はここまでです。 僕が知りたいのは、今回の薬害肝炎は、この話の中でどのようなケースに該当するかということです。 大阪高裁の和解案は、例えば国の責任を1987年以降の投薬に限って認める方針です(朝日新聞より)。それは、旧厚生省がフィブリノゲンによる肝炎発症例を初めて把握した年だとされています(Wikipediaより)。この情報が正しければ、1987年以降のみ問責する事は妥当であるように思われます。 『輸血感染との区別図る 薬害肝炎訴訟、国の救済限定主張』 朝日新聞 2007.12.11 (Web魚拓) 薬害肝炎 Wikipedia フィブリノゲン問題 Wikipedia しかし、和解案が全体としてはどういう事で、それが妥当なのかどうかは、僕にはよく分かりません。例えば「88年以降を問責しない」根拠である緊急安全情報が、十分に周知されたのかどうかもよく分かりません。投薬情報を入手するという被害者側に課されたハードルの高さも分かりません。 一方で、被害者側の主張からは、医療行為のリスクに対する認識が不足している印象も受けます。 薬害肝炎訴訟の弁護団公式ホームページでは、訴訟の理由として国のずさんな審査による不必要な投薬を挙げています。しかし、救済範囲の線引きを認めない理由では、医療行為による肝炎感染者の数を主張するばかりで、それが当局の責任を問えるか(つまり、事前に感染を予想できたか)について触れていません。 当局のずさんな対応や不誠実な姿勢を責めることはともかく、薬害肝炎の救済範囲を限定する案を全否定することが良いのかどうか、冷静に考えてみたいと思います。 |
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| タイトル (本文) | ブログ名/日時 |
|---|---|
福田さんが好き
大きい声では言えないけれど、福田さんが好き。 四方八方から冷たい視線を感じる。どうか、そんな目で見ないで聞いて下さい。 ...続きを見る |
誰に投票する? 2007/12/14 08:58 |
薬害肝炎訴訟 和解案を提示
薬害肝炎和解案を大阪高裁が提示、原告側は受け入れ拒否(読売新聞) - goo ニュース ...続きを見る |
王様の耳はロバの耳 2007/12/14 09:31 |
薬害肝炎: 無過失補償で解決を
「過失の有無」を裁判で争うことが、 有益だとは思えないのです。 ...続きを見る |
白鳥一声 2007/12/14 22:24 |
広範な薬害被害者救済をなぜ国はためらう?責任がどこにあろうとも。
前の記事、『将来の「被害者」のためにも「線引きのない一律救済」を望みます。(薬害肝炎問題)』 http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-530.html の続き...です。 ...続きを見る |
村野瀬玲奈の秘書課広報室 2007/12/17 23:33 |
◆◆◆ 特集記事≪薬害肝炎≫ ◆◆◆
本ブログ「白鳥一声」は、ただいま≪薬害肝炎問題≫を重点的に取り上げています。以下は、この問題に関連する本ブログのエントリーをまとめたものです。 (※なお、このエントリーは随時更新されます。また特集期間の間は、このエントリーは常に新着記事リストの最上部に表示されます) ...続きを見る |
白鳥一声 2008/01/13 16:33 |
| 内 容 | ニックネーム/日時 |
|---|---|
こんばんは。 |
アイスゆず 2007/12/12 19:33 |
責任がどこまで問われるのが妥当か、というのも、重要な問題だと思います。でも、それより何より、今薬を買うお金を必要としている人を少しでも早く助ける、という判断をしてもいいのではないかと思います。 |
アイスゆず 2007/12/12 19:35 |
薬害肝炎に関する様々な問題について、知れば知るほど、現実は患者にとって公正とはほど遠いと感じます。それなのに、患者の救済の問題についてだけ、「公正に判断するべきだから」と、救済されない患者を作ってしまうのは、ひどすぎると思います。 |
アイスゆず 2007/12/12 20:14 |
アイスゆずさん、コメントありがとうございます。 |
birds-eye 2007/12/13 00:39 |
補足させていただきますと、薬害肝炎の被害者を幅広く救済する制度としては、僕は、過失の有無にかかわらず医療費を助成する制度を設けた方がよいと考えています。「予知できなかった副作用により重病を患った人を、税金で支援する」ということです。 |
birds-eye 2007/12/13 00:46 |
「過失があり、誰かが引責すべき」問題と、「過失はないが、お金を出すべき」問題を峻別したい、という考えでした。そこを曖昧にすると、今後の医療行政に弊害が生じると考えたからです。 |
birds-eye 2007/12/13 00:57 |
私のコメントを読み返すと、思いっきり感情が先に立ち分かりにくく、一番言いたいことが言えてません。 |
アイスゆず 2007/12/14 18:17 |
>「過失があり、誰かが引責すべき」問題と、「過失はないが、お金を出すべき」問題を峻別したい |
アイスゆず 2007/12/14 18:20 |
>立場の強い人間に… |
アイスゆず 2007/12/14 19:00 |
>どんどん病状が進んでいる |
birds-eye 2007/12/15 00:18 |
新しい記事、拝見しました。 |
アイスゆず 2007/12/15 00:53 |
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